こんなニュースが飛び込んできました。
歌手の長渕剛さんが代表を務める(株)オフィスレン(TSRコード:295731311、渋谷区)が、イベント運営を委託していた会社を相手取り、東京地裁に破産を申し立てたことが東京商工リサーチ(TSR)の取材で判明した。 関係者によると、イベント会社はオフィスレンへの債務2億円超が未払いになっているという。
引用元:YAHOO!ニュース
このニュースに対して多くの方がコメントしたみたいなんですが、
このコメント欄には記事の意味がわからない人が半分以上いるね!中には長渕剛さんが破産したと思ってる人がいる
やれやれ
— タウンエース (@Hcqa7jfq8t36330) August 7, 2025
記事を読まない人多過ぎ(笑)
長渕剛の個人事務所が破産申し立てしたと勘違いしてない?
引用元:@ichi3050
すみません、私もその一人です…。
というわけで、今回の騒動を分かりやすくまとめてみたいと思います!
長渕剛が代表を務める【オフィスレン】が破産するわけではない!
私はこの記事を読んで、一瞬
え、長渕剛(が代表を務める会社)が破産するってこと!?
と思ってしまったんですね。
そうではありません。
長渕剛さんの会社・(株)オフィスレンが、ダイヤモンドグループ(株)という会社に対して
破産の手続きを行います という申し立てをした、
という事のようです。
破産、と言えばよく耳にするのは自己破産ですよね。
言うまでもなく自分で、自分の破産を申請する事です。
ですが今回はそうではなく、言わば「他己破産」ということになりますね。
自己破産と聞けばすぐに理解できるのですが、今回のようなケースはあまり一般的ではないためにちょっと戸惑ってしまう方もいるのでしょう。
ちなみに、専門用語では今回の件を債務者破産申立と言うんだそうです。
債権者(オフィスレン)が、債務者(ダイヤモンドグループ)に代わって破産の手続きを行うということです。
債権者とは、お金の支払いなどを請求できる権利を持っている立場の人で、債務者とはお金などを返済する義務を負っている立場の人を言います。
オフィスレンは、ダイヤモンドグループから約2億6000万円を払ってもらえていないとの事。
これまでに強制執行手続きなどを行ったのですが、それでも支払われなかったようですね。
強制執行手続は,勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず,相手方がお金を支払ってくれなかったり,建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に,判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて,相手方(債務者)に対する請求権を,裁判所が強制的に実現する手続です。
引用元:裁判所
ここまでやったのにも関わらず支払ってくれないということで、やむなくこのような措置を取らざるを得なかったものと思われます。
とは言え、疑問は残りますね。
お金を払ってくれない相手を破産させたからと言って、何かメリットはあるのでしょうか?
また、勝手に「破産しろ」なんて言われて相手は素直に応じるのでしょうか?
破産申立をすることでオフィスレンにどんなメリットがあるの?
オフィスレンとしては、未払いのお金を回収したい事には間違いないでしょう。
ですが、相手が破産したら払ってくれることになるという事?
余計に払えなくなりそうじゃないですか!?
それでも、オフィスレンが時間や弁護士などの費用をかけてまでダイヤモンドグループに対し破産申請を行うのは、それなりの狙いがあるものと思われます。
これまでの流れからすると、考えられる理由の一つとして
破産手続きをすることで、ダイヤモンドグループの全資産がどれだけあるかを調査、回収できる
ことではないでしょうか。
オフィスレンはダイヤモンドグループに対して過去に強制執行手続きを行ったとの事ですが、それでも難しい場合などに債権者破産が利用されることがあるようです。
破産手続きでは、管財人が債務者の全資産を調査するため、隠れた資産が判明し、より多くの債権を回収します。
債権者にとっては、全額回収は叶わなくてもある程度の分配を得られます。
引用元:VSG弁護士法人
また、支払われていない金額が約2億6000万円との事ですが、それだけ大きい額となると会社が売り上げに対して支払う法人税もかなりのものとなります。
回収できていないにもかかわらず、35%の法人税がかかることを考えるとオフィスレンは9千万円以上の税金を納めなければなりません。
破産申立で、この売り上げを不良債権として処理することで
無駄な資産を消滅させる
という狙いもあるのではないでしょうか。
他にも、
・債務者が勝手に処分した資産を取り戻せる
・民事再生を適用し、会社を続けながら債権を回収する
などのメリットが期待できるものと思われます。
破産申立を受けたダイヤモンドグループ 破産開始決定の条件とは?
ここで気になってくるのは、破産申し立てをされたダイヤモンドグループが
どのような条件のもとに破産開始決定がされるのか
ということですね。
オフィスレンとしては、ダイヤモンドグループに破産してもらいたいからこその申請なわけですが、破産開始に至る条件は整っているのでしょうか。
まず、申し立てが適法かどうか判断するには、2つの基準があるとの事。
1.破産申立をした人が申立権者であること
2.破産しようとしている人に破産能力があること
引用元:ネクスパート法律事務所
これはおそらくクリアするのではないでしょうか。
次に、債務者(ダイヤモンドグループ)に破産手続き開始原因があるかを調査するとの事ですが、それには2つの種類があるそうです。
1.債務者が支払い不能な状態であること
2.債務者が債務超過の状態であること
今後、ダイヤモンドグループに破産の原因があるかを東京地裁が調査、破産開始決定を出すかどうかの判断をするとの事です。
破産手続開始に至る原因がある、と認められれば有無を言わさず破産手続きが実行されてしまうんですね。
ダイヤモンドグループは2010年の創立以来、芸能人などのブログサービス、ファンクラブ、オークションサイトなどのインターネット事業を中心として発展し、近年ではk-popの招へいやライブ主催、制作、運営など音楽事業に力を入れてきたとの事。
この会社に関わっておられる企業や芸能人の方も多いと思われますので、今後の展開が気になるところです…!
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